| A. |
| 中国の「管理方法」とEUのRoHS指令との類似点は以下の4点である。 |
| (1) | | 何れも法律的規範的な公文書である。 |
| (2) | | 何れも主な目的は、電子・電気類製品にある有毒・有害物質の抑制を実現させることである。(使用禁止または減量化) |
| (3) | | 何れも貿易活動(貨物貿易)に関連する。 |
| (4) | | 何れの制限及び使用禁止の有毒・有害物質も同じ6種類、つまり、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)である。 |
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| 中国の「管理方法」とEUのRoHS指令との相違点は以下の6点である。 |
| (1) | | 中国の「管理方法」はそれ自体が法律的規範的な公文書で、改めて法律化する事無く直接に施行できるのに対し、EUのRoHS指令は、EU加盟国がそれぞれ自国の法律(法規)として立法してからでないと施行出来ない。 |
| (2) | | 中国の「管理方法」の管理対象は電子情報製品であるのに対し、EUのRoHS指令の管理対象は交流1000ボルト以下、直流1500ボルト以下の電子・電気設備(現在、医療用設備・検査測量及び制御機器は含んでいない)である。 |
| (3) | | 中国の「管理方法」は全ての有毒・有害物質を含む電子情報製品をトータル的に管理対象にしたのに対し、EUのRoHS指令は、電子・電気の本体製品のみを管理対象とし、素子・部品類、材料類製品に対する管理は本体製品を通して行われる。即ち、中国の「管理方法」は、素子・部品類、材料類製品に対して有毒・有害物質の制限または使用禁止の措置を「直接」にとるが、EUのRoHS指令は「間接的に」それを行う。 |
| (4) | | 中国の「管理方法」は、有毒・有害物質抑制に対する監督・管理の為に目録管理方法を採用し、目録は「網羅的列挙法」方式により形成されるのに対し、EUのRoHS指令は、WEEE指令中の全8種類の製品をすべて取り入れてから、その中の有毒・有害物質の抑制技術がまだ成熟せず、または経済的に実行できない製品に対し、「排除法」によって除外する。 |
| (5) | | 中国の「管理方法」は2006年2月28日に公布し、2007年3月1日実施だが、有毒・有害物質の制限と使用禁止の期限についてはまだ確定していない。これに対し、EUのRoHS指令のスケジュールは、2003年2月13日に「指令」を公布し、2004年8月13日にEU加盟国それぞれが自国の法律(法規)として立法し、2006年7月1日より実施された。故に、EUのRoHS指令は中国の「管理方法」より早期に実施された。 |
| (6) | | 中国の「管理方法」の実施貫徹には「基準」と「目録」を制定する必要があり、「目録」の制定には、「基準」をベースとする必要がある。一方、EUのRoHS指令は基準の制定だけで良い。 |
| (7) | | 中国の「管理方法」は有毒・有害物質に対する抑制について「2ステップ方式」を採り、第1ステップでは、「管理方法」発効日から、市場に出回る電子情報製品について「自己声明」の方式で環境保護の関連情報を公表することが要求される。第2ステップでは、電子情報製品汚染抑制重点管理目録に掲載された製品に対し厳格な監督・管理を実施し、有毒・有害物質の代替の実現、或いは限定量基準を満たすことが要求され、その後、強制認証(3C認証)を経てはじめて市場に出すことが許可される。それに対し、EUのRoHS指令は、有毒・有害物質に対する抑制について同じく「自己声明」の方式を採るものの、EUの要求は「ワンステップ方式」で、「自己声明」の前提として有毒・有害物質の限定量要求を満たさなければならない。 |