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第3回 環境規制対策セミナー
中国版RoHSで何が必要か?
中国政府関係者、企業が一部始終を明らかにする
中国版RoHSに関する質問一覧
Q.17
NEW!!
“レーダー”は「管理方法」の管理対象になるのでしょうか?
Q.18
NEW!!
電池は「管理方法」の管理対象になるのでしょうか?
Q.19
NEW!!
医療用電子設備及び機器は「管理方法」の管理対象になるのでしょうか?
Q.20
NEW!!
電子工業専用設備製品は「管理方法」の管理対象になるのでしょうか?標示を貼る必要がありますか?
Q.01
中国の「電子情報製品汚染抑制管理方法」(以下「管理方法」と略称する)は、2006年2月28日に公布されましたが、この「管理方法」とEUが2003年2月に発表したRoHS指令にはどのような類似点、相違点があるでしょうか?
Q.02
電子情報製品とは何でしょうか?ある電子情報技術を応用した製品が電子情報製品であるか、どのようにして判断するのでしょうか?「管理方法」第一章「総則」第3条「電子情報製品」の定義に基づき、企業は如何にして自らの製品が「電子情報製品」であるかを判断するのでしょうか?
Q.03
「管理方法」には、EUのRoHS指令にある「除外」に関する条項及び「除外方法」に類似するものが全くありませんが、これは何故でしょうか?
Q.04
「目録管理」とは何ですか? 電子情報製品汚染抑制重点管理目録(以下「目録」と略称する)の形成過程は?
Q.05
「技術面で既に成熟し、または経済面で実行できる」製品を「目録」に入れるということですが、それらの製品が既に「技術面で既に成熟し、または経済面で実行できる」条件を満たしたと誰が判断するのですか? また、判断の方法は?
Q.06
「管理方法」に確定された電子情報製品に含まれる有毒・有害物質に対する抑制について「2ステップ方式を採る」とありますが、具体的に説明してください。
Q.07
「管理方法」第十八条の規定によれば、市場に出る全ての電子情報製品は有毒・有害物質についての強制認証を受けなければならないようですが、認証過程が「管理方法」に明記されておらず、その認証の為、生産者、販売者、輸入者の負担が増加するのではないでしょうか?
Q.08
「管理方法」は既に2006年2月 28 日に公布され、2007年3月1日より施行とのことですが、有毒・有害物質に対する制限と禁止の実施期限はまだスケジュール表が無いようです。ここに三つの時間が有りますが、それぞれどの様な意味を持っているのですか
Q.09
「管理方法」の内容から、「電子情報製品汚染抑制重点管理目録」と「電子情報製品汚染抑制基準」が「管理方法」における二つの重要な柱である事が分りました。「目録」に関する問題は前述のように既に詳しい説明がありましたが、「基準制定」の状況については説明が少ないようです。基準制定の進展情況について紹介して下さい。
Q.10
「管理方法」と「標示要求」「限定量要求」はどの様な関係にあるのですか?
Q.11
「管理方法」の実施補助のため、電子情報製品汚染抑制基準作業部会は検査・測定方法の基準等、幾つかの関連基準を制定しましたが、品質検査総局及び国家標準委員会も類似した基準を制定しているようです。これらの基準はそれぞれどのような関係にありますか?
Q.12
「管理方法」では電子情報製品の設計と生産は、対応する国家、或いは業界基準を満たさなければならず、また、生産工程が条件を満たすという前提のもと、環境保護に利する方法を採用する、と規定していますが、製品の設計と生産に対し強制的な措置があるのでしょうか?
Q.13
電子情報製品の定義にある「家庭用電子製品」には伝統的意味の「白物家電」と「民生用電子機器」も含まれているのでしょうか?
Q.14
EUのRoHS指令の管理対象は最終製品ですが、「管理方法」の監督・管理の対象も最終製品のみでしょうか?或いはサプライチェーン上の全ての製品を対象とするのでしょうか?
Q.15
自動車用の一部の電子製品は「管理方法」の管理対象になるのでしょうか?
Q.16
メンテナンス用部品と交換保証付の製品は管理対象になるのでしょうか?
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この質問回答集は、中国信息産業部がWeb上で公開しているものを、弊社が独自に翻訳したものです。
本資料により生じた損害等に関しては、弊社では一切の責任を負いません。
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