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ここが危ない!—欧州REACH高懸念物質への対策——セミナー速報
[issued: 2007.10.02]
CBAのDouglas Leech テクニカル・マネージャー
REACH規則は、既存の40以上の環境関連の法制度を統合する、欧州連合(EU)環境規制の最終版ともいえる法制である。化学物質の登録が企業の義務となり、さらに化学品を使って製造された部品なども「成形品(Article)」として規制対象に加わるなど、従来法制と大きく異なる。特に、厳しい制限が予想される「高懸念物質(SVHC、Substances of Very High Concern)」については、国内エレクトロニクス企業の欧州展開にとって大きな影響が予測されている。
英ERA Technology社の Chris Robertson博士
Leechテクニカル・マネージャーは、REACH規則の要件と化学業界の対応状況について解説した。「REACHは従来の化学物質規制と異なり、責任の主体が国家から産業界に移った。今後は登録のない化学物質は市場で流通させることができなくなる。そこで重要になるなのが08年6月1日から12月1日にある『予備登録』だ。08年12月以降の『本登録』には、料金が発生するが予備登録は無料。各企業は予備登録を積極的に活用するべく準備を進めるべきだ」という。そのためにも、成形品を製造する部品・最終製品メーカーは、現在使用している化学品の用途情報や暴露シナリオを、化学品メーカーなどサプライチェーン上流で登録しているかについて、質問状を送るなどして確認する必要があると指摘した。
Robertson博士は、エレクトロニクス業界とREACH規則の関わりや高懸念物質について解説。「化学品メーカーに化学物質を登録してもらうには用途情報と暴露シナリオを提供する必要があるが、成形品メーカーがこれらの情報をサプライヤに知られたくなければ、独自に登録する必要が出てくる。また暴露シナリオは、製造や使用時だけでなく廃棄後についても想定するべきだろう」と語った。また高懸念物質については、厳しく規制されることが決まっているものの、その定義を決める会議が今月初旬にあり、最初のリスト公開が08年末、正式な文書化が09年6月1日など、予備登録期間以降に作業が本格化することが分かっている。この事実に対して「すでに決まっている141種類の優先対策物質や、現時点で欧州各国の法令で有害とされる物質など、SVHCにあてはまる可能性のある化学物質に関する調査を早急に行って、予備登録しておく方が良いだろう」と説明した。
(朴 尚洙)
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