ユーザー登録 雑誌/ニュースレター申込み・変更
自動車/輸送機器
CAD/CAE/PLM ソフトウェア
産業機械/医用機器
民生機器/コンピュータ
電子部品
機械機構部品/モーター
成形/金型/工作機械
材料
センサー/計測機器 検査装置
インフラ設備 環境省エネ機器
コミュニティ
RoHS指令クイズ
Gadget freak
ブログ
データベース
最新号
バックナンバー
イベント情報
環境コーナー
訴訟事例
新製品のコア技術
キャリア
ツール
お問い合わせ
広告ガイド
リード・エレクトロニクスグループ・ウェブサイト
EDN Japan
Semiconductor INTERNATIONAL

News

2007年6月

ENVIRONMENT
REACHでも分析機器は売れるか?


news04_01

REACH登録のスケジュール
(資料:環境省)

 欧州連合(EU)の化学物質規制「REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)規則」が6月1日に施行される。既存の40以上の環境関連の法制度を統合する、EU環境規制の最終版ともいえる法令である。対象となるのは、各事業者が年間1トン以上製造、輸入する化学物質で、市場に流通する約10万種類の化学物質のうち約3万種類が登録対象になると言われている。

猶予は1年間
  今後は、08年6月1日にフィンランド・ヘルシンキで欧州化学物質庁が発足してから、12月1日までの6カ月間で予備登録が行われる。そして予備登録をした化学物質は、製造量などを基準に10年、13年、18年という期限で本登録することが可能になる。一方、予備登録のない化学物質については、販売前に登録する必要がある。つまり現在生産している製品に使用している化学物質については予備登録が必須であり、メーカーがREACHに対応する体制を整えるための猶予期間は1年間程度しかないわけだ。

RoHS指令の場合
  REACHとの対比で比較されるのが電子製品への有害物質含有規制「RoHS指令」である。規制クリアのために電機メーカーがサプライチェーン全体での検査体制を整備する中、分析機器の需要が大幅に拡大した。
  特に蛍光X線分析装置は、対象の鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルのスクリーニング分析に有効で、分析機器メーカーが低価格で簡易に検査できる製品を開発したこともあり、市場は急拡大した。では、さらに規模の大きな環境規制であるREACHでも、同様に分析機器の需要が喚起されることになるのだろうか。

登録のためのREACH
  島津製作所は、RoHS指令に対応した蛍光X線分析装置で高い実績を持つ分析機器メーカーである。REACHで対象になる3万種のほとんどを占める有機化学物質の分析に必要なガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS)でも高い国内シェアを持つ。
  分析計測営業部セールスプロモーション課(MS担当)の寺正成マネージャーは「REACHを直接の理由とするGC-MSなど分析機器の需要は現状ほぼない。REACHは化学物質を登録するための法令であって、物質と制限濃度を決めていたRoHS指令とは異なる」と話す。GC-MSの環境規制対応の提案としては、RoHS指令でも対応が遅れているといわれる臭素系難燃剤や、07年1月にEUで施行された幼児用玩具へのフタル酸エステル規制などが中心だ。
  GC-MSの世界シェアでトップクラスのアジレント・テクノロジーでも、REACHを直接対象にした営業は行っていないものの、日本自動車工業会による自動車室内での揮発性有機化合物(VOC)低減への自主取り組みに関連した提案活動を強化している。LSCAマーケティング部の瀧川義澄主任は「REACHによってモノづくりの考え方は変わってくる。従来は新規化学物質を合成する場合機能性が優先されていたが、今後は毒性のないことが第一条件になるだろう。その場合インフラとしてGC-MSをはじめ分析機器が必ず必要になる。自動車業界の取り組みは一つのベンチマークになるだろう」と話している。
(朴 尚洙)

 


Advertisement