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2006年01月25日
ElectronicsWeeklyから:
RoHS博士があなたの疑問にお答えします
毎週、Electronics Weekly(EW)には、RoHS/WEEE指令に関するたくさんのメールが寄せられる。これらをみると、RoHS/WEEE指令の規制内容やスケジュールに関してまだ多くの混乱があるようだ。EWでは、RoHS/WEEE指令やその対応、施行に関する読者からの質問を受け付けている。これらの質問に対しては、RoHS博士と専門家チームが問題点を明確にし、詳しく解説することになっている。
質問がある場合は、
dr.rohs@electronicsweekly.com
までお寄せいただきたい(英語のみ受付)。
<質問>
拝啓
RoHS博士殿、
わたしの理解では、「上市」という表現は、RoHS対応という点でメーカーに抜け道を与えているようにみえる。当社は、中国で製造を行っているあるメーカーから製品を購入している。そのメーカーは当社に対して、「2006年6月30日までに製品をEU内に持ち込み、販売できる状態になっていれば、その製品は使用物質に関して規制に対応していなくても問題はない」と説明している。
言い替えれば、2006年7月1日以前に製品をEU内に持ち込んでいれば、7月1日以降もその製品を販売できるということになる。もし当社がこのサプライヤから購入することを決めた場合、当社は当社の顧客に対して、7月1日以降の売買取引については「RoHS/WEEE指令に対応している」と言うことはできない。このような解釈は、在庫を増やすことを推進しているようにしか思えない。
Sarabec社 業務マネージャー
John Swindale
<回答>
御社の取引先である中国メーカーの説明は間違っていない。数年分の在庫品を輸入することは可能である。こうしたケースは抜け道になり、欧州メーカーには不利になると見られている。欧州の機器メーカーのなかには、独自に販売代理店を設立して同じ土俵で勝負することを決断したメーカーもある。法的にぎりぎりの財務処理にはなるが、2006年7月1日以前であればこれらのメーカーも欧州外のメーカーと同等の対応ができる。フランスはEU内ではなくフランス内をRoHS規制適用の対象域にすると決定した、と聞いている。ただしこれは違法になるかもしれない。
(ElectronicsWeekly)
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