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2006年01月31日
「“日本版RoHS”という認識は誤解」、業界向け説明会で、
J-Moss JIS規格の詳細が明らかに
 
 J-Moss JIS規格(JIS C 0950)は、2005年12月に施行された、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法の規格である。この規格の遵守を義務づけた「資源有効利用促進法改正政省令」の施行が2006年7月1日に予定されており、2006年1月27日に業界関係者に向けた説明会が開催された。

 対象製品はパーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機の計7品目。これらの製品に特定の化学物質を定められた比率以上使用した場合、含有マーク(オレンジマーク)の表示およびウェブサイトなどでの情報の開示が義務づけられる。逆に含有しない製品に関しては非含有マーク(グリーンマーク)が規定されるが、これは任意である。含有率を算出すべき化学物質6種および基準値は表1のとおり。「日本版RoHSと誤解している人が多いようだが、RoHS指令のように使用を規制するものではなく、あくまで表示を定めることで6物質を管理するもの」(経済産業省 岩崎貴信氏)という。

表1 対象となる6物質とその基準値(基準値を超えると含有とみなす)

 RoHS指令でも問題になっていた、施行前後の生産品に関する対応だが、J-Moss JIS規格では、国内生産品については政省令施行日(2006年7月1日)以降に製造したもの、輸入品については施行日以降に輸入許可を得たものが対象になる(表2)。「RoHSにおける”上市”といった曖昧な言葉がなく、分かりやすいはず」(J-Moss規格作成分科会 主査を務める、ソニーの吉田幸一氏)という。また、「J-Moss JIS規格は、RoHS指令とは別のもの。RoHS指令については曖昧な部分があるようだが、J-Moss JIS規格がその判断に踏み込むことはない」とした。



表2 施行前後の、J-Moss JIS規格対象の基準

 質疑応答では、参加者が自社製品が対象となるのか確認する場面が数多く見受けられた。対象製品が「日本標準商品分類」を基に規定されているために、この分類で別に規定されているものは自動的に対象外になるなど、本来の目的と照らし合わせると今後の見直しが必要と思われる点も目立った。例えば電気冷蔵庫はJ-Moss JIS規格の対象だが、業務用冷蔵庫やショーケース、飲料用冷水機や氷菓子装置は日本標準商品分類で別途規定されているため対象外になる。これらの製品については「現時点では罰則を伴った法的義務をかける状況には至っていない」と判断しており、「義務化が必要な状況になれば所定の検討・手続きを経て対象に追加されることになる」という。
 また、部品メーカーからの質問も相次いだが、「対象は最終製品(equipment)であり、部品(component)ではない」(吉田氏)とし、最終製品を製造するメーカーの責任となることが示された。
 この説明会は、2月9日に大阪で、2月14日に東京で行なわれる。
(鴨川 学)
 
連絡先 : JEITA環境・安全部 環境グループ、電話03-3518-6433
   
参  考 : JEITA環境・安全部(ホームページ)
   

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