<質問>
拝啓
RoHS博士殿、
当社は、ゴム/プラスチック産業に向けた検査装置を製造しています。装置は米国で製造し、当社はこれらの装置を欧州で販売しています。当社は「生産者」に位置づけられています。ところで、廃電気電子機器に関する規制であるWEEE指令に当社はどのように対応すればよいのか自信がありません。個人的には、「欧州に販売拠点がある場合は、各販売店がその国のWEEE指令に責任をもつ必要がある」と理解しています。
当社の欧州支店の営業担当者は、指令に対して取り組むべき事や時間的な問題を理解していません。そのため、当社はおそらく英国に、管理本部を設置する必要があると考えています。この場合、当社はWEEE指令の関係機関に対して、どのような登録を行ったらよいのでしょうか。また、当社の各支店はすべて潜在的には「生産者」として登録する必要があるのでしょうか。毎年、どのくらいの量の廃棄物が再生されるのか見積もることは困難です。当社が装置を販売した場合でも、古い装置が廃棄されることはほとんどありません。装置は通常、企業内の別の製造ラインに移されるからです。
Alpha Technologies社 品質管理マネージャー
Pete Goddard
<回答>
御社のEUの各販売店は「生産者」として各国に登録する必要があります。ほかのEU加盟国に転売する場合は、転売先の国の輸入業者が生産者としての責任を担うことになります。英国での登録は、環境庁で2006年1月から行っています。登録の際には、御社の2005年における英国での売上高と、御社の製品の重量、WEEE分類、販売先が企業向けか一般消費者向けかの内訳を申告する必要があります。また、登録には手数料がかかります。
EU各国では、関係する機関(欧州全体に関する質問については、www.weee-forum.orgを参照)に加入してもしなくても構いません。リサイクル業者に料金を支払って再利用の証明を得てもよいし、再生や再利用を自分で行っても、独自に設備を開発しても構いません。また、厳密な回収目標はありません。ただし、再生や再利用の準備が整っていることを示す必要があります。
エンドユーザーは、装置の廃棄処理を適切に行う義務があります。御社の義務は、エンドユーザーに対して、装置の返送方法、すなわち御社の契約先のリサイクル業者や廃棄業者、関係機関への発送方法を、装置の表面や説明書に返送先の詳細を明記するなどして確実に知らせることです。
RoHS博士への問い合わせは、dr.rohs@electronicsweekly.com までメールして下さい(英語のみ受付)
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