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2006年03月22日
ElectronicsWeeklyから:
RoHS博士があなたの疑問にお答えします 11
 
 <質問>
拝啓
RoHS博士殿、

 2006年2月23日のこのコラムのなかで、博士は、「「火災/侵入警報システム」はRoHS指令の適用範囲に含まれる」と回答されていますが、これについて私は疑問を持っています。多くの場合、この種の装置は「電気設備」または「コンポーネント」と考えられています。そのため、規制の範囲には含まれません。RoHS指令に関しては、この種のシステムのコンポーネントはすべて、カテゴリ9(監視/制御機器)に属すると考えられていると思います。

Novar EDS社 
PMartyn Rowe 
<回答>
 欧州委員会のRoHS TAC(技術適応委員会)の最近の会合で、複数の加盟国が「「据え付け設備」とするのは、カテゴリ6のexemption(適用対象外)である「据え付け型の大型産業用工具」にあてはまる場合のみである」と考えていることが明らかになりました。すなわち、現在、警報システムをRoHS指令の適用範囲に含むとする国と含まないとする国があることを示しています。

 RoHS指令の「グレーエリア」、すなわちWEEE指令のなかで適用対象内と適用対象外が明確に記載されていない製品について(2006年2月23日のコラムを参照)、RoHSはNew Approach指令という位置づけになります。これについて詳細に調査するには、「ブルーガイド」として知られている「Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach」という資料が参考になるでしょう。

 特に、今回のケースでは、ブルーガイドの「Scope of New Approach Directives」(15、16ページ)の「A combination of products and parts....」で始まる第3段落を詳しく調べてみてください。

 RoHS指令の最初のページの「(5) The available evidence indicates...」で始まる段落も重要です。ここではWEEE指令のWEEE(廃電気電子機器)の定義について述べています。

 加盟国は、RoHS全般には同意していますが、細かい点については解釈が異なる部分もあります。多くの場合、「正しい答え」がまだないのが現状です。

 ブルーガイドは「ここ [PDF]」から入手できます。

 RoHS博士への問い合わせは、dr.rohs@electronicsweekly.com までメール下さい(英語のみ受付)。
     
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