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Electronic Newsから:
中国版RoHS指令が施行に (その1)

[issued: 2007.03.05]

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「中国版RoHS」と「欧州版RoHS」

図1 中国版RoHS指令を満たした製品に表示されるマーク

図2 EPUPを示すマーク

 いわゆる「中国版RoHS」指令の施行日がやってきた。気付かないうちにこの日を迎えてしまった企業、大騒ぎで迎えた企業など、各企業の対応はさまざまだろう。いずれにしても、製品に「マーク付けと含有物の表示」を義務付ける中国版RoHSの第1段階は2007年3月1日に始まった。電子機器のサプライチェーンに対して、「準備はできているのか」と問いたい。

 中国版RoHSとは、「Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products(電子情報製品汚染防止管理弁法)」のことである。これは、2006年に施行された欧州連合(EU)の特定有害物質使用規制(RoHS) を倣ったものだ。

 これら2つのRoHS規制は、どちらも電子機器に含まれる有害有毒物質の量を規制するもので、鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニールエーテルの6つの物質を対象としている。両者はよく比較されるが、特に適用範囲や適用対象外の範囲、製品の表示方法などの面で大きく異なる点もある。実際、欧州版RoHSでは対象となっていない製品の多くが中国版RoHSの対象になっているし、逆に、欧州版RoHSの一部の製品カテゴリは中国版RoHSの対象になっていない。

 中国は、6つの有害物質の規定を満たした製品にはすべて図1のマークを表示することを要求している。また、規定を満たしていない場合は、含有する有害物質の一覧をその製品の説明書に明記することになっている。さらに、有害物質が通常の条件下で外部に漏れ出さない期限、または、製品が環境や人体、財産に深刻な影響を与えない期限であるEPUP(environmental protection use period)を示す別のマークを表示することを求めている(図2)。

 さらに、中国版RoHSの第1段階では、包装材の外側に梱包材料を表示する必要があるほか、製品に製造日を表示することも要求されている。

(Electronic News)



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