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中国版RoHSで何が必要か?——セミナー速報
[issued: 2007.03.13]
講演する王副司長
政策面では、中国信息産業部経済体制改革・経済運行司の王秉科副司長が講演を行った。王副司長は「中国版RoHSが実質的には国内産業を守るための輸入規制なのでは、という意見があるが、我々は環境保護や資源節約などを含めた電子情報産業の持続可能な発展を目指すことを目的にしている。欧州のRoHS指令のように、施行直後から罰則付きの規制とはせず、まず製品への有害物質含有表示から始め、技術の成熟した製品を順次『重点管理目録』に入れて強制的認証を行うという2段階実施を採用した。表示義務から始めれば、急激な生産プロセス変更などもないので、コスト増も少なくて済む。中国版RoHSは、徐々にそして着実に進めて行く」と語った。
中国版RoHSの策定作業については、中国内で完結しているイメージがあるが、立法時に国内メーカー、海外メーカー共にヒアリングを行って来たという。実際に中国版RoHSの各種基準策定のための業務グループは118社で構成しているが、海外企業は66社と半分以上を占めており、日本の大手電機メーカーも多数参加している。「今後の法制策定にも、日本メーカーも含めて企業の参加は必須だ」(王副司長)。
最も注目されている重点管理目録による強制的認証のスケジュールについては「現時点では白紙」(王副司長)。対象製品のリストが膨大なため、まだ予定が立たない状況という。王副司長は「事前通告もなく突然第2段階に入ることはない。今は、中国市場に流通する電子情報製品への有害物質含有に関する表示についてきちんと取り組んでもらいたい」と話す。
また対象製品リストとなる「電子情報製品分類注釈」に該当するか該当しないかについては、信息産業部のWebページなどへの問い合わせが基本になる。王副司長は質疑応答の中で「プレス機や工作機械は、名称自体は分類注釈に入っていないが大分類の『電子工業用専用設備』の一つとみなせるので表示する必要があるだろう。またインバータのように、メーカーへの直接納入が一般的でかつ分類注釈に入っていない製品でも電子部品を多数使用しているのであれば、中国内で流通する可能性がある以上、顧客への有害物質に関する情報開示と同時に中国版RoHSに関する表示も行う方が良いだろう」と例を挙げて説明した。
現時点での運用状況については「表示を行っていない電子情報製品を中国に輸出した場合はまず税関で止められるだろう」(王副司長)とした。しかし分類注釈外の製品への適用など法制のグレーゾーンについては、直接運用に関わる信息産業部や税関総署など部署間での合意が必要になるという。また香港、マカオの特別行政区については、中国版RoHSの対象から外れるとしている。
(朴 尚洙)
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